【愛知県公式Q&A解説】「大臣許可」と「知事許可」はどう違う?

建設業許可には「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」の2種類があります。どちらを取得すべきかは、営業所がどこにあるかで決まります。本記事では、愛知県の公式Q&Aに基づき、判断基準や実務上の注意点を行政書士がわかりやすく解説します。
「大臣許可」と「知事許可」の基本的な違い
「大臣許可」と「知事許可」は、建設業の営業所の設置状況によって区分されます。
2つ以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合は「国土交通大臣許可」となり、愛知県内にのみ営業所を設けて建設業を営む場合は「愛知県知事許可」となります。
どちらの許可であっても、施工できる場所に制限はなく、全国どこでも工事を請け負うことが可能です。
営業所の所在数で決まる許可区分とは?
許可区分は、営業所の「数」ではなく「所在する都道府県の数」で判断されます。たとえば、愛知県内に本店と複数の支店があってもすべて愛知県内にある場合は「知事許可」となります。他県(例:岐阜県や三重県)にも営業所を持って建設業を行う場合は「大臣許可」が必要です。
なお、単なる連絡事務所や現場の仮設事務所は「営業所」には該当しません。常時建設工事の請負契約を締結する事務所であることが要件です。
大臣許可と知事許可、それぞれのメリット・デメリット
大臣許可は複数県に営業所を展開できるため、広域的な事業展開や入札参加などで有利な場合があります。ただし、申請先は国土交通省中部地方整備局などとなり、手続きや審査がやや煩雑です。
一方、知事許可は愛知県内の建設業者向けで、地域密着型の施工に適しています。手続きが比較的簡単で、窓口対応もスムーズな点が特徴です。中小規模事業者には知事許可が現実的な選択となることが多いでしょう。
愛知県での申請時の注意点と実務例
愛知県では営業所の所在確認を厳格に行っています。本店と実際の営業所が異なる場合、どちらが「主たる営業所」かを明確にする必要があります。
また、登記上の所在地が他県であっても、愛知県内に常時請負契約を締結する営業所を置く場合は知事許可の対象となります。
一方、複数県に営業所を設ける場合には、大臣許可が必要であり、申請先は国土交通省中部地方整備局 建設産業課となります。
どちらの許可を選ぶべきか?
営業所が愛知県内のみなら「知事許可」、他県にも営業所を設けているなら「大臣許可」を選ぶ必要があります。ただし、同一の建設業者が、大臣許可と知事許可の両方の許可を受けることはできないので、将来的な事業拡大の計画や入札参加の範囲を考慮して、早めに最適な区分を決めておくことが重要です。
判断に迷う場合は、行政書士に相談することで円滑な申請が可能になります。



