【行政書士が解説】建設業許可とは?東三河での申請ステップ完全ガイド
建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負う際に必要となる国の許可制度です。しかし、要件や書類の種類が多く、初めて申請する方にとっては「どこから手をつけていいかわからない」と感じることも少なくありません。本記事では、東三河(豊橋市・豊川市・蒲郡市など)エリアでの建設業許可申請の流れと主なポイントを行政書士がわかりやすく解説します。基本的な要件・書類・費用・期間を押さえて、スムーズな許可取得を目指しましょう。
建設業許可とは?制度の目的と仕組み
建設業許可とは、国または都道府県が建設業者に対して「一定の技術力・経営能力・誠実性を備えている」と認める制度です。軽微な工事を除き、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合には必ず許可が必要となります。
許可を取得することで、公共工事の入札参加資格や元請企業からの受注機会が広がり、対外的な信頼性の向上にもつながります。
許可が必要になるケース
「軽微な建設工事」に該当する場合は許可不要ですが、それ以外の工事では建設業許可が必須です。軽微な建設工事の基準は以下の通りです。
- 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外:1件の請負代金が500万円未満の工事
元請・下請を問わず、また法人・個人事業主を問わず、上記基準を超える工事を請け負う場合には許可が必要となります。
東三河で建設業許可を申請する基本的な流れ
東三河エリア(豊橋市・豊川市・蒲郡市・新城市・田原市など)で営業所が愛知県内のみの場合は、愛知県知事許可を申請します。申請窓口は愛知県東三河建設事務所(豊橋市)が担当します。
申請の基本的な流れ
- 要件確認:経営業務の管理責任者・専任技術者・財産的基礎などの要件を満たしているか確認
- 必要書類の収集と作成:登記簿謄本、資格証明書、決算書など
- 申請書類の提出:愛知県東三河建設事務所へ提出
- 審査期間:約30日~45日
- 許可通知書の交付:審査完了後、許可通知書が郵送される
※申請前に窓口での事前相談を活用することで、スムーズな審査につながります。
建設業許可の主な要件
建設業許可を取得するには、主に以下の要件を満たす必要があります。※実際には個々の状況により細かい判断が必要となりますので、詳細は専門家にご相談ください。
1. 経営業務の管理責任者(経管)がいること
建設業の経営経験を持つ常勤役員等が必要です。代表的な要件は以下の通りです。
- 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し5年以上、経営業務を補佐した経験を有する者
- 建設業に関し6年以上、経営業務に従事した経験を有する者
※令和2年の法改正により、上記以外にも「常勤役員等+補佐者」の組み合わせで要件を満たす方法など、複数のパターンがあります。個別の経歴に応じた判断が必要ですので、ご相談ください。
2. 専任技術者がいること
営業所ごとに、次のいずれかに該当する専任技術者の配置が必要です。
- 国家資格(1級・2級施工管理技士、建築士など)保有者
- 許可を受けようとする建設業に関し10年以上の実務経験を有する者
※業種により必要な資格や実務経験の内容が異なります。また、指定学科卒業者は実務経験年数が短縮される場合があります。
3. 誠実性を有すること
法人の役員、個人事業主本人や支配人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
4. 財産的基礎または金銭的信用を有すること
一般建設業許可の場合、次のいずれかに該当することが必要です。
- 自己資本が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力を有すること
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
※特定建設業許可の場合は、より厳格な財産要件(資本金2,000万円以上など)が必要です。
5. 欠格要件に該当しないこと
以下のような欠格事由に該当しないことが必要です。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 建設業法違反等により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
※その他にも複数の欠格事由が法定されています。
主な必要書類
建設業許可申請には多数の書類が必要です。ここでは代表的なものをご紹介します。
主な提出書類
- 建設業許可申請書
- 経営業務の管理責任者証明書
- 専任技術者証明書(資格証または実務経験証明書)
- 工事経歴書
- 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 定款の写し(法人の場合)
- 納税証明書
- 健康保険等の加入状況を証する書類
※上記以外にも、個別の状況に応じて追加書類が必要となる場合があります。特に、経営経験や実務経験を証明する書類(契約書、請書、注文書など)は、日付・金額・工事内容が明確なものを準備する必要があります。
申請費用・期間の目安
申請手数料(愛知県の場合)
- 知事許可・一般建設業(新規):9万円
- 知事許可・特定建設業(新規):18万円
- 更新:一般5万円、特定5万円
- 業種追加:一般5万円、特定5万円
行政書士報酬の目安
行政書士に依頼する場合の報酬相場は、新規申請で10万円~15万円程度が一般的です。業種数や申請の複雑さによって変動します。
審査期間
愛知県の場合、標準処理期間は約30日とされていますが、書類の補正が必要な場合や申請が集中する時期(年度末など)には、45日~60日程度かかることもあります。余裕をもって申請することをおすすめします。
よくある失敗例
建設業許可申請でよくあるトラブル事例をご紹介します。
経営経験や実務経験が証明できない
過去の工事実績や在籍期間を証明する書類が不足しているケースです。日頃から契約書・請求書などの書類を整理・保管しておくことが重要です。
専任技術者が他社と兼務している
専任技術者は「営業所に常勤して専ら職務に従事する者」でなければなりません。他社の社会保険に加入している場合などは認められません。
財産的基礎が不足している
決算書上の自己資本が500万円未満の場合、金融機関の残高証明書で代替できますが、証明書の取得時期などに注意が必要です。
社会保険に未加入
適用事業所であるにもかかわらず健康保険・厚生年金・雇用保険に未加入の場合、許可が下りません。
※上記はあくまで代表的な事例です。個別のケースにより注意点は異なりますので、事前確認が重要です。
東三河での申請をスムーズに進めるために
東三河(豊橋市・豊川市・蒲郡市など)地域で建設業許可を申請する際は、愛知県東三河建設事務所(豊橋市)が窓口となります。
行政書士に依頼するメリット
建設業許可申請は、書類の種類が多く、記載要領も複雑です。特に初めての申請の場合は、建設業許可に精通した行政書士に依頼することで、以下のメリットがあります。
- 書類の不備や記載ミスを防げる
- 要件充足の可否を事前に正確に判断できる
- 補正対応が迅速になり、許可取得までの期間短縮につながる
- 申請準備の時間を本業に充てられる
許可取得後も続く義務
建設業許可は取得して終わりではありません。許可取得後も以下のような義務があります。
- 毎年の事業年度終了届(決算変更届):事業年度終了後4か月以内に提出
- 変更届:商号、役員、営業所、専任技術者などに変更があった場合に提出
- 5年ごとの更新:有効期間満了の30日前までに更新申請が必要
※届出を怠ると、更新ができなくなる場合や監督処分の対象となる場合があります。
まとめ:東三河で建設業許可を確実に取得するために
建設業許可の申請は、要件の確認から書類作成まで多くのステップがあり、初めての方にとっては負担が大きいものです。本記事では基本的なポイントをご紹介しましたが、実際には個別の状況により必要な書類や満たすべき要件が異なります。
東三河エリアで建設業許可を取得する際は、愛知県東三河建設事務所への申請となります。不明点があれば、必要に応じて建設業許可に精通した行政書士に相談することをおすすめします。
当事務所では、東三河地域での建設業許可申請サポートを行っております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

