【令和8年施行】改正行政書士法と、車庫証明・自動車登録業務の考え方について

車庫証明・自動車登録業務の注意点 改正行政書士法 ディーラー向け解説

はじめに

車庫証明や自動車登録の業務については、これまで業界ごとの慣行や現場判断により、さまざまな方法で対応されてきました。

しかし、2026年(令和8年)1月1日に施行される改正行政書士法により、これらの業務について「どこまでなら問題ないのか、どこから注意が必要か」という点が、以前より明確になりました。

本記事では、ディーラー様・自動車販売店様が日常的に行っている業務の中で、コンプライアンスの観点から今後確認しておいた方が安心なポイントをわかりやすくご説明します。


改正行政書士法で、何が変わったのか

行政書士法では、官公署に提出する書類(車庫証明申請書や自動車登録申請書など)について、他人の依頼を受け、報酬を得て作成・提出する行為は、原則として行政書士が行う業務とされています(他の士業の独占業務を除く)。

今回の法改正では、特に次の点が明確になりました。

改正のポイント

  1. 「いかなる名目によるかを問わず」という文言が追加された
    • 「事務手数料」「代行費用」「管理費」「登録代行料」「コンサル料」などの名称であっても、実態として官公署に提出する書類の作成・提出を行っている場合には、行政書士法上の「報酬」とみなされます
  2. 実際に書類を作成し、提出に関与しているのは誰か、という点が重視される
    • 名目上の契約内容だけでなく、実態として誰が業務を担っているかが問われます
  3. 両罰規定の強化
    • 従業員が違反した場合、その従業員だけでなく、法人(会社)も100万円以下の罰金の対象となります
    • 実際に書類作成した従業員個人の場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

今後、特に確認しておきたい実務上のケース

改正後の考え方を踏まえると、次のような業務形態については、一度確認しておくことが安心につながります。

チェックすべきケース

  • 車庫証明や自動車登録に関し、書類作成や申請を実質的に自社や第三者が担っているケース
    • 「お客様が書類を書いているから大丈夫」としていても、実質的に店舗側が作成に関与していれば対象となる可能性があります
  • 書類の名義や責任の所在が、外から見て分かりにくい形になっているケース
    • 誰が書類を作成し、誰が申請したのかが明確でない運用は注意が必要です
  • これまで慣行として行ってきた方法を、特に見直さず継続しているケース
    • 「今まで問題にならなかったから大丈夫」という判断が難しくなっています

これらが直ちに違反になるかどうかは、個別の事情によって異なります。ただし、「これまで問題にならなかったから、今後も大丈夫」と一概に言い切ることができなくなったのも事実です。

企業のコンプライアンス体制を強化する意味でも、現状の業務フローを一度見直すことが重要になっています。


「違反かどうか」を決める前に確認しておきたいこと

大切なのは、今すぐ違反かどうかを判断することではありません。

まず確認しておきたいのは、次のような点です。

確認ポイント

  1. 実際に、誰がどこまで業務を行っているのか
    • 書類作成の実態はどうなっているか
    • 官公署への申請は誰が行っているか
  2. 官公署に提出する書類について、責任の所在は明確か
    • 行政書士が関与している場合、その関与の仕方は適切か
    • 記録として残せる状態になっているか
  3. 外部に依頼している業務の範囲は、説明できる状態か
    • 契約内容と実態が一致しているか
    • 業務分担が明確になっているか

これらを一度確認しておくだけでも、後から「思わぬ指摘を受ける」「慌てて対応する」といった事態を防ぐことにつながります。


このように感じたら、確認のタイミングです

次のように感じられる場合は、一度、専門家と一緒に状況を確認しておくことをおすすめします。

  • 自社のやり方が、改正後の考え方に合っているか分からない
  • 業務の一部を外部に任せているが、線引きが曖昧に感じる
  • 本社や上部から、対応方法の見直しを求められている
  • 「手数料」や「代行料」の名目で車庫証明・登録業務を行っている

「問題があるかどうか」を決めつける前に、現状を確認すること自体が、リスク対策になります。


ディーラー様・自動車販売店様へ

本記事は、特定の業務や慣行を否定することを目的としたものではありません。

改正行政書士法の施行を受けて、車庫証明・自動車登録業務をこれからも安心して続けていくための参考情報としてまとめたものです。

業務の進め方について「少し気になる点がある」「一度確認しておきたい」と感じられた場合は、状況確認のためのご相談として、お気軽にお問い合わせください。


コンプライアンス対応としての解決策

法改正への対応として、当事務所では以下のようなサポートを行っております。

① 現状確認・ご相談

貴社の現在の業務フローについて、改正行政書士法の観点からご相談に応じます。

  • 現在の業務が法改正にどう影響するか
  • どのような対応が必要になるか
  • 具体的な連携方法の提案

② 車庫証明申請業務の代行

行政書士として、お客様からの車庫証明申請を適切に代行いたします。

  • ディーラー様との連携体制の構築
  • スムーズな業務フローの確立
  • 書類作成から申請・受領まで一貫対応
  • 法令遵守した適切な業務処理

まずは現状の業務について、お気軽にご相談ください。
貴社に最適な対応方法を一緒に考えさせていただきます。


まとめ

  • 2026年(令和8年)1月1日から改正行政書士法が施行され、車庫証明・自動車登録業務で注意すべき点がより明確になった
  • 「いかなる名目によるかを問わず」という文言が追加され、手数料や代行料などの名目であっても、実態が伴えば行政書士法上の「報酬」とみなされる
  • 両罰規定により、会社も罰金の対象となる可能性がある
  • 企業のコンプライアンス体制強化の観点から、これまでの慣行についても一度確認しておくことが安心につながる
  • 不安がある場合は、断定せず「確認する」ことが最善の対応
  • 行政書士への業務委託により、法令遵守しながら円滑な業務継続が可能

施行日:2026年(令和8年)1月1日

ご不明な点やご相談、車庫証明業務のご依頼がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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