【愛知県公式Q&A解説】一般建設業と特定建設業の違いとは?

一般建設業と特定建設業の違いをわかりやすく図示したイメージ。元請・下請の関係や金額基準の違いを解説する。

一般建設業と特定建設業の違いは、下請契約の金額や元請としての責任の範囲にあります。本記事では、愛知県の公式Q&Aをもとに、両者の区分・基準・選び方のポイントを行政書士がわかりやすく解説します。

Q1. 一般建設業と特定建設業の基本的な違い

建設業許可は「一般建設業」と「特定建設業」に分かれます。一般建設業許可は、軽微な工事を除き、下請に出す金額が小規模な工事を請け負う場合に必要です。一方、特定建設業許可は、発注者から直接請け負い、かつ下請契約金額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる元請業者が取得すべき許可です。つまり、工事の規模や元請としての責任範囲が大きいほど「特定建設業許可」が求められます。

Q2. 下請契約金額の基準はいくら?

特定建設業が必要になるのは、元請として請け負った工事のうち、下請に出す金額が5,000万円(建築一式では8,000万円)を超える場合です。この金額は「一件あたりの下請契約総額」で判断され、分割契約であっても実質的に同一工事なら合算して計算します。なお、下請や孫請として工事を行う場合には、特定許可である必要はありません。

Q3. 元請業者としての責任と許可要件

特定建設業の元請は、下請業者への指導・監督責任が重く、施工体制台帳や現場管理体制の整備が求められます。そのため、専任技術者には「指導監督的実務経験」や1級資格など高度な技術力が必要です。さらに、資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上などの財産要件もあります。これに対し、一般建設業は1級・2級技術者で足り、財務要件も緩やかです。

Q4. 愛知県での実務上の注意点と申請のポイント

愛知県では、一般と特定の両方を業種ごとに区分して許可を受ける必要があります。一つの業種で「一般・特定」両方の許可を同時に持つことはできません。また、営業所ごとに分けて申請することもできないため、事業形態に応じて慎重に選択する必要があります。元請として大規模工事を請ける予定がある場合は、初めから特定許可を視野に入れて計画するとスムーズです。

まとめ:どちらの許可を選ぶべきか?

小規模な専門工事中心なら一般建設業許可で十分ですが、今後大規模案件や公共工事を元請として請け負う見込みがあるなら、特定建設業許可の取得を検討すべきです。どちらの区分が適しているか迷う場合は、実際の下請契約額や事業計画を踏まえて判断しましょう。

Information

一般建設業と特定建設業の違いを正しく理解することで、事業の規模拡大や元請受注への備えができます。愛知県では許可の取り扱いが明確に分かれていますので、迷う場合は行政書士に相談するのがおすすめです。